1. 通常の日本国内用運転免許証
2. 国際運転免許証(ジュネーブ条約(1949)に基づき発行されたもの)
3. 外国運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコ)
▽2. 国際免許証で運転する場合
「自国のパスポート」+「国際運転免許証」のご提示が必要です。
>国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約加盟国)
>政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには
国際運転免許証の有効期限は発行から1年、日本での運転有効期限は入国日より1年となります。
(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認できます。)
※ただし、住民基本台帳に記録されている者・外国人登録を受けていた者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに再来日した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。
※パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。
▽外国運転免許証で運転する場合
スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコの運転免許証を所持している場合、その免許証の日本語翻訳文を一緒に携帯することで、日本に上陸後1年間運転が可能です。
【日本語による翻訳文の発行】
各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳文の発行が可能です。JAFに関しては以下のページをご確認下さい。
台湾はJAFまたは亜東関係協会が発行した翻訳文が必要です。
>JAF:外国免許証に添付する日本語翻訳文お申し込みのご案内
>JAF:Information on how to obtain the Japanese Translation of foreign driver’s license